- 機械・設備の保証料金、工場のメンテナンス行金及びその他製造・経営支援金を受ける場合、会社は「その他収入」として計上し、法人税を計算する。
- 会社は危険環境で勤務する労働者に支援するため支援金を受け取ると文書で合意した場合:労働者への支給証書、支援者との定期清算証書(毎月・毎年)が揃え、会社は労働者の代わりに個人所得税を申告・控除・納付したなら、当該支援金は会社の立替金とされる。会社は当該支援金を個別に管理し、「その他収入」に計上しない。